ファルマ弘前薬局

書面掲示事項等

施設基準等で定められている保険薬局の書面掲示事項について掲載いたします。


取り扱いのある医療保険公費負担医療

■ 生活保護
■ 感染症(結核)予防法
■ 原子爆弾被害者に対する援護
■ 公害健康被害の補償
■ 自立支援医療(精神・育成・更生)
■ 肝炎治療特別促進事業
■ 特定疾患治療研修事業
■ 小児慢性特定疾病医療
■ 指定難病医療費助成 
■ 労働者災害保険


「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

 当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のないかたについても、2018年4月1日より明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。明細書には、使用した薬剤の名称などが記載されています。その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。


当薬局は、調剤報酬に係る下記の施設基準を算定しています

■調剤基本料2
■地域支援体制加算4
■在宅患者訪問薬剤管理指導加算
■無菌製剤処理加算
■特定薬剤管理指導加算2
■在宅患者調剤加算
■後発医薬品調剤体制加算3
■かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
■在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
■在宅中心静脈栄養法加算
■在宅薬学総合体制加算2
■医療DX推進体制整備加算2
■医療情報取得加算
■連携強化加算


調剤報酬点数表

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個人情報保護方針

個人情報保護に関する基本方針

1 基本方針

当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。


2 具体的な取り組み

当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。

(1) 個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。

(2)個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。

(3)個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。

(4)個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。

(5)個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。

(6)収集した個人情報は次の場合を除き第三者に提供又は開示することはしません。

ア あらかじめ本人の同意を得ている場合

イ 法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合

ウ 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時。

(7)業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。

(8)個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。


3 相談体制

当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。

(1)個人情報の利用目的に同意しがたい場合

(2)個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)

(3)個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合

(4)その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合


令和6年6月1日

ファルマ弘前薬局

開 設 者  : 株式会社ファルマ

代表取締役 崎野 修

管理薬剤師 : 葛西 孔明


安心して薬局サービスを受けていただくために

(お知らせ)

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。

個人情報の取扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

《皆様の個人情報の利用目的》

○ 当薬局における調剤サービスの提供

○ 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、

体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)

○ 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携

○ 病院、診療所などからの照会への回答

○ 家族などへの薬に関する説明

○ 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への

回答、審査支払機関または保険者への照会など)

○ 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など

○ 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

○ 当薬局内で行う症例研究

○ 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習

○ 外部監査機関への情報提供

                 ファルマ弘前薬局

開設者:株式会社ファルマ

 代表取締役 崎野 修

                     個人情報取扱責任者:葛西 孔明

夜間・休日加算について

火曜日  午後7時から午前8時まで

土曜日  午後1時から午前8時まで
日曜、国民の祝日、12月29日、30日、31日、1月2日、3日


処方箋の受付1回につき、40点(40円~120円)が加算されます。


弘前薬剤師会の休日輪番にあたる当番日は、休日加算として基礎額の100分の140に相当する点数が加算されます。(深夜を除く)



調剤管理料について

 処方された薬剤について、患者様又はその家族様などから服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行ったうえで、薬剤服用歴への記録その他の管理を行います。薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。


服薬管理指導料について

 患者様ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書などにより患者様へ提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行います。必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。


災害及び新興感染症発生時等の非常時に必要な体制について

 当薬局は、災害及び新興感染症発生時等において対応可能な体制を確保しております。

「第二種協定指定医療機関」として青森県と締結しています。

BCP(事業継続計画書)の作成

グループ内薬局、地域薬局と連携した医薬品の確保、職員研修を行っています。

オンライン服薬指導を行っています。

 

医療DX推進体制整備加算

 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行っています。

・オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

・電子処方箋など、医療DXに係る取組を実施しています。


医療情報取得加算

 オンライン資格確認に対応できる体制、設備を有しています。

 当薬局に来局した患者様に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行っています。


連携強化加算

①ファルマ弘前薬局は、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されております。

②災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保いたします。
③都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めております。
④災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。


後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当薬局では、後発医薬品の取り扱いを積極的に行っております。


選定療養費について

 令和6年10月より長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件にあった長期収載品は、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として、患者様の自己負担となります。


【選定療養費の対象となる場⾯】

・院外処⽅を踏まえた調剤時において、患者様の希望による⻑期収載品の選択時
・患者様に対して⻑期収載品の処⽅等、⼜は調剤に関する⼗分な情報提供がなされ、医療機関⼜は薬局との関係において患者様の⾃由な選択と同意があった場合に限られるものです。


 「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品が対象になります。
 選定療養費は、保険給付ではない為、消費税が上乗せされます。選定療養費の計算方法は、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤料に変換した上で算定します。


居宅療養管理指導運営規定について


指定居宅療養管理指導事業者 運営規定

(事業の目的)

第1条

 1. ファルマ弘前薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管

   理指導(以下、「居宅療養管理指導事業等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員お

   よび管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した

   処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ファルマ弘前薬局の薬剤師が適正な

   居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、そ

   の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用

   者に対してその居宅を訪問し、その心身の状態、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて

   療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の管理)

第2条

 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立

   場に立ったサービスの提供に努める。

 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、

   医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の用件を満たすこととする。

   ・保険薬局であること。

   ・居宅患者訪問薬剤師管理指導の届出を行っていること。

   ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

   ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬

    局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。

   ・居宅療養管理指導等のサービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

 1.従業者について

  ・居宅療養管理指導者等に従事する薬剤師を配置する。

  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。

  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘定し

   た必要数とする。

 2.管理者について

  ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ファルマ弘前薬局の管理者との兼務

   を可とする。


(職務の内容)

第4条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの

   指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指

   導を行う。また、医薬品が要介護者のADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)に及ぼしてい

   る影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等お

   よび必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)

第5条

 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、

   国民の祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。

 2.通常、月・水・木・金曜日の午前9:00~午後5:00、火曜日は午前9:00~午後8:00、土曜日の午

前9:00~午後1:00とする。

 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

 1.通常の実施地域は、弘前市及び弘前市周辺の区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。

  ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

  ・薬剤服用歴の管理

  ・薬剤等の居宅への配送

  ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

  ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

  ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

  ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

  ・ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)等に及ぼす使用薬剤の影響確認

  ・使用薬剤、用法、用量等に関する医師等への助言

  ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

  ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

  ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

  ・在宅医療機器、用具、材料等の供給

  ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

  ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)


(利用料その他の費用の額)

第8条

 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。

 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容

 及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やか

     に主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)

第10条

 1.ファルマ弘前薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会

   を設け、また質の保証ができうる業務態勢を設備する。

 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

 3.従業者であったものに、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者で

   なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情

   報を用いる場合は当核家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

 5.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、ファルマ弘前薬局と事業所の管理者との協

   議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第11条

1. ファルマ弘前薬局は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

㈠ ファルマ弘前薬局における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

㈡ ファルマ弘前薬局における虐待防止のための指針を整備する。

㈢ ファルマ弘前薬局において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。

㈣ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は、管理者とする。



本規定は平成29年10月1日より施行する。

本規定は令和6年1月1日より施行する。

本規定は令和6年12月1日より施行する。

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